今日の河北新報に、医療ネグレクトによる
親権停止を認めた例が全国に少なくとも
3件あるとの記事が載っていました。
親権停止とは、一時的に親が親権を行使できないように
制限する制度で、平成24年の民法改正により設けられました。
いままでは、虐待親の親権を制約する制度として、
親権喪失制度しかなかったのですが、
期限を定めることなく、親権を全面的に奪ってしまうとの
効果の大きさから、あまり利用はされていませんでした。
しかし、今回の親権停止制度により、
一時的な親権制約を行うことができるようになりましたので、
手術の同意の時など、今後、活発に利用されることを
期待しております。
今日、明日と、B型肝炎被害者救済のため、
東北弁護団において、無料電話相談を、行います。
明日は宮城だけですが、
022-211-7861
022-211-7863
にて、10時~16時まで電話を受け付けています。
今日も東北各地から多くの
電話があったようです。
ぜひ、お気軽にお電話ください。
明日だけではなく、平日10時~14時も
電話をうけつけております。
詳しくは、こちらまで。
仙台弁護士会館や法テラス・区役所で
行っている法律相談は、30分と時間が限られています。
この「30分」という時間は、意外とあっという間です。
弁護士として、時間内に法的問題の整理と
アドバイスをしなければならないので、
十分にお話を聞けないことが多々あります。
時計を気にしながら相談をしている方も多くいますので、
時間を気にすることなく相談をしたい場合には、
事務所でのご相談をお勧めしますので、お問い合わせください。
昨日成立した改正法についての続きです。
DV防止法の改正点は、法律の対象範囲を
同居の交際相手まで広げた点です。
今まではDV防止法の保護対象は夫婦であり、
恋人からの暴力に対しては、
ストーカー規制法の対象としかなりませんでした。
しかし、今回の改正により、同居する恋人から
暴力を受けている方も、DV防止法による保護対象と
なりました。
DV防止法による被害者の範囲が広がったことにより、
暴力に苦しんでいる被害者の救済が進むことを期待します。
DV防止法改正とストーカー規制法改正が
本日成立しました。
ストーカー規制法改正については、
繰り返しメールを送ることも「つきまとい」行為の
対象となりました。
繰り返しのメール送信行為については、
今まで規制されておらず、
痛ましい事件も起きてしまいました。
法律の使い勝手などは今後の課題かとは思いますが、
まず規制対象とすることが大事であり、
今後、二度と悲しい事件が繰り返されないことを願います。
本日は、仙台弁護士会館において、
「女性の権利110番」と題して、
電話相談(022-224-8431)、そして面談相談を
行います(10時~16時まで)。
全国の弁護士会においても、
6月23日~29日の男女共同参画週間を中心に、
電話(面談)相談が行われています。
全国の日程についてはこちら。
離婚やDV問題を抱えている女性の方々からの
ご相談をお待ちしております。
お問い合わせは、022-223-1001まで。
今日は、法テラス山元町での相談担当です。
山元町役場の敷地内にあり、
平成22年に、被災地出張所として
オープンしたものです。
仙台市内の法テラスでの相談よりも、
やはり震災に関する相談が多いと
いうのが印象です。
昨日に引き続き、保釈のお話です。
保釈金を準備できないという方のために、
保釈金を立て替えてくれる(貸してくれる)機関があります。
何カ所かあると思いますが、
私が利用したことがあるのは
「日本保釈支援協会」です
保釈請求したいけれども保釈金を用意することができない方は、
弁護人と相談の上、検討なさると良いと思います。
昨日、担当刑事事件の保釈が認められました。
保釈とは、保釈金の納付等を条件として、
勾留されている被告人の身柄を解放する制度です。
司法統計によると、
平成23年度、保釈が認められた率は、約20%だそうです。
私は、今回を入れて、保釈請求をしたのは10件目ですが、
運良く?、10件とも保釈が認められてきました。
保釈請求をする際、
保釈を認めない要件には該当しないことは当然述べますが、
保釈の必要性を熱く訴えることを心がけています。
ただ外に出たいからという理由だけで、
保釈請求してほしいと言われても、正直、戸惑います。
保釈することが、彼(彼女)の更生に繋がると思うからこそ、
保釈請求をする、との考えで行ってます。
昨日は、犬好きの弁護士が集まっての「愛犬部」の
顔合わせ会がありました。
犬同伴でお酒が飲めるお店、
「おでんや CHIBA」で
楽しいひととき。
お店のブログに写真が載っていました→
http://blog.goo.ne.jp/odenya-chiba
まるちゃん、ミントちゃん、プリンちゃん、
カメラ目線でバッチシです。
うちの愛犬は連れて行けませんでしたが、
いつか連れて行きたいです。
仕事の合間にネットをしていたところ、
こんな可愛い動画を見つけました。
ベースボール犬「わさび」!
ベースボール犬といえば、
ゴールデンやラブラドールレトリバーの
イメージでした。
始まるまでは、ちょっと不安そうだけど、
大舞台で大役果たした、わさびちゃん、
偉いですね♪
以前も事件を担当したことがありましたが、
最近もマンション管理組合のご相談をうけました。
管理組合の運営をするにあたって、
決議要件や区分所有者との関係等、
様々な法律問題にぶつかることがあると思いますが、
理事会の方々は本業の仕事をしつつ、運営に当たって
いるので、非常に大変だろうと思います。
弁護士への相談が気軽ではない一つの原因としては、
「弁護士費用」にあると思います。
何かする度にお金が掛かるのではないか、
と考えている方も多いかと思います。
このHPの弁護士費用ページを見て頂ければお分かりかと
思いますが、一般的に、着手金と報酬だけです。
出張を必要とする場所でなければ、
「裁判1回出廷毎に△△円」
「準備書面1枚作成毎に○○円」などは、
発生しませんので、ご安心を(´∀`)
今日は福祉プラザにて行われた
「無料法律相談とこころの健康相談会」の
法律相談を初めて担当しました。
仙台市委託事業として「いのちの電話」が
毎月開催している相談会ですが、
こころの健康相談も兼ねている事もあり、
毎月、多くの相談者がいらっしゃるとのことです。
事前予約制ですので、詳細は仙台市HPをご覧ください→
http://www.city.sendai.jp/news/2013/d/1208018_2388.html
DVに一人で悩んでいる方が、一日でも早く
支援者等に繋がることを目的とする記事パート2です。
今日は保護命令の種類を説明したいと思います。
保護命令には5種類あります。
1 接近禁止命令
文字通り、被害者への接近(つきまといや徘徊)を禁止する命令です。
2 退去命令
被害者と共に生活をしていた住居からの退去(2ヶ月間)および
徘徊を禁止する命令です。
3 電話等禁止命令
電話・メール・面会要求等を禁止する命令です。
4 子への接見禁止命令
子どもへの接近を禁止する命令です。
5 親族等への接近禁止命令
親族や被害者と社会生活において密接な関係を有する者に対して
接近を禁止する命令です。
これらの命令に違反した場合には、刑罰が科せられることになるため、
実効性があると言われています。
DV防止法に基づく、保護命令を申し立てる要件として、
配偶者暴力相談支援センター又は警察(生活安全課等)
への事前相談が必要となります(DV防止法12条1項5号)。
なお、事前相談をしていないときには、公証人役場で
宣誓供述書(公証人の面前で陳述書の記載が真実であることを
宣誓した書面)を作成しなければなりません。
宮城県の配偶者暴力相談支援センターの電話番号は、
022-256-0965です。
詳細については、下記サイトをご覧下さい。
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jyoseict/
DV被害者が早く支援者等と繋がることを願っています。
私が弁護士になって初めての事件は、
労働者性を争う事件でした。
労基法上の保護を受ける労働者とは、
事業に使用されて賃金を支払う者とされています
(労基法9条)。
しかし、実質は「労働者」にもかかわらず、
法形式上は「請負」として扱われている場合があり、
私の初事件も、会社から業務を具体的に指示されるなど
していましたが、契約書面上は請負契約となっていました。
形式は請負等の契約であっても、
労働者であると言えるためには、
使用従属関係があるか、
報酬が労務提供への対償といえるか、
が主な判断基準です。
最近も、実質的には労働者にもかかわらず、
請負契約となっている方のご相談をうけました。
労働契約法や派遣法改正を受けて、
労働者保護法適用の脱法行為的に、
ますます偽装請負が増加するのではと懸念します。
最近、DVに関する報道をよく目にします。
被害者であることに気づくきっかけにもなりますので、
呼びかけとして効果的かと思います。
警察庁発表の統計によると、DV事案の認知状況は、
平成23年は34,329件であり、
平成24年は43,950件と、28%も増加しています。
もっとも、これは、DV事案が増加していることを
意味するのではなく、顕在化していなかったDVが
ほんの少し目に見えるようになったに過ぎないと思います。
やはり、DV被害者自身がDVであることの
認識がないことが多いことや、
DV被害者特有の、私が我慢すれば・・との
思考になってしまっているからかと思います。
今日は、離婚によって、名字を変えないけれども、
戸籍は新しく作って、子どもも自分の戸籍に入れたい場合の
方法についてお話しします。
仙台すず子さんは、離婚届を提出すると共に、
「離婚の際に証していた氏を称する届」を提出し、
すず子さん筆頭の戸籍を作りました。
しかし、今のままでは、娘のらん子ちゃんは、
元夫の戸籍に入ったままです。
今の状態で入籍届をもっていっても、
すず子さんの戸籍に入れることは出来ません。
らん子ちゃんの名字の「仙台」は、
すず子さんの「仙台」とは 、戸籍上、違う名字なのです。
らん子ちゃんの「仙台」は、戸籍上まだ、元夫の「仙台」です。
そのため、すず子さんは、家庭裁判所に、
らん子ちゃんの名字を「(元夫の)仙台」から
「(すず子さんの)仙台」に
変更を求めなければなりません。
裁判所から、許可の審判が出れば、
晴れて、らん子ちゃんは、
母さんと一緒の「仙台」らん子に なり、
すず子さん筆頭の戸籍に、
らん子ちゃんも入ることが出来るのです☆
お気軽にご相談を、と言われても、
やはり、相談すること自体に戸惑ってしまう方も
多いかと思います。
ついこの前も、依頼者から、
「はじめは、弁護士に相談なんて怖かったですよ」
と言われました(>_<)
たしかに、私も、過去、
弁護士に相談した経験はないですし、
未知=恐怖ですよね。
「こんな相談で弁護士なんて・・」
「自分の相談が法律相談なのか分からない」
との声を耳にすることがあります。
弁護士は、ご相談者の話から法的問題点が
あるかどうかを判断・整理してアドバイスをするので、
法律相談でよいのか分からなくても、
まずは話をするのが一番です。
残念なことに、「もっと早く相談してもらえれば・・」
と答えるケースもあります。
弁護士は、争いが好きなように
思われているかもしれませんが、
そんなことはありません(^^;)
むしろ、争いは好きじゃないです。
紛争解決も当然のことながら、
争いが起こらないように未然に防ぐことも
弁護士の重要な使命なのです。
そのためにも、一日でも早く相談が重要なのですが、
やはり弁護士は怖いし・・・と冒頭に戻ってしまいますね。
気軽さを実現するためには、どうすればよいか、
日々考えています。
今日は、私が弁護士になって初めて担当した
刑事事件の元被告人が、
保護観察が終わったとの報告をしにきてくれました。
保護観察とは、犯罪を行った者や少年に対して、
決められた期間内、国の責任において
遵守事項を守るように指導監督して、
更生の手助けをする措置です。
彼は、保護観察期間が長かったのですが、
真面目に更生への道を進んでいたため、
期間満了前に解除になったとのことです。
初めての刑事事件で四苦八苦したことを
思い出しつつ、
働いて頑張ってますと、非常に明るい顔を
見せていただき、嬉しい再会でした(^^)
昨日、NHKでも放送していましたが、
震災後、DV事件が増えていると耳にします。
仮設住宅という閉ざされた空間でのDVの話も聞きます。
もっとも、弁護士へのDV相談数が
急増しているわけでもないので、
震災後のDV事件が劇的に増加したことを
肌で感じることは出来ません。
弁護士には相談せずとも、DV防止の支援団体など、
相談・支援先に繋がっていればよいのですが・・・。
どこにも繋がっておらず、一人で悩んでいる方は、
まずは弁護士に電話してみてください。
または、弁護士に相談することに、
どうしても抵抗感がある方は、
DV防止法に基づいて開設されている
配偶者暴力支援センター等に相談しましょう。
一人で悩みを抱え込んでいる方々が
一日でも早く支援者や相談先に繋がることを願っています☆彡
以前、離婚調停成立後は、手続きで忙しいと書きましたが、
今日は、子どもの名字を変える手続きについてお話ししようと思います。
結婚によって、名字を変えるのは、女性が多いことから、
仙台(旧姓宮城)すず子さんが離婚をして、7歳の娘らん子ちゃん
の親権をとったことを例に挙げます。
すず子さんは、離婚によって、旧姓に変える欄にチェックをして、
役所に離婚届を出しました。
すず子さんは、らん子ちゃんも「宮城」姓に変えたいと思っています。
しかし、今のままでは、らん子ちゃんは、「仙台」のままです。
そのため、宮城すず子さんの戸籍が完成したら、
らん子ちゃんの名字を「宮城」に変えるため、
すず子さんは、家庭裁判所に、
「子の氏の変更の許可を求める申立」を
出さなければなりません。
申立書を提出後、すず子さん達が、
家裁に呼ばれることは、ほぼありません。
必要書類をそろえて、提出し、
あとは「宮城姓を名乗ってよし」との許可が
出るのを待つだけです。
申立から、5日後くらいに、許可がなされた審判書が届きます。
この審判書等をもって、役所に行き、
「入籍届」を提出すれば、宮城らん子ちゃんは、
お母さんの戸籍に入ることが 出来るようになります。
今日は「過労死・労災弁護士ネッワークみやぎ」
(過労死弁護士ネットみやぎ)の集まりがあったので、
ご紹介したいと思います。
「過労死弁護士ネットみやぎ」とは、
過労死・労災などに関心のある
仙台の弁護士有志による団体です。
労災申請をはじめ、過労死・過労自死・パワハラ等、
労働問題に取り組んでおり、
また、先月、東北で初めて結成された、
自死遺族の会である「東北希望の会」にも賛同しております。
事案によって、過労死弁護士ネットみやぎのメンバー数名で
チームを組んで問題に取り組みますので、
お気軽に、当事務所までお問い合わせください。
今日は、昨日に引き続き、仙台市内で行われていた
「離婚相談ホットライン」に、面談担当として参加してきました。
離婚相談ホットラインは、弁護士・ボランティア相談員全てが
女性で組織する市民団体です。
年2回、無料の電話・面談相談を行っており、
なんと20年以上も続いている相談会なんです!
離婚を迷われている方、すでに離婚調停中の方、
様々な悩みを抱えた方々がいらしていました。
離婚調停中の方のなかには、
相手のみならず、調停員との関係・対応方法についても、
お悩みの方もいらっしゃいました。
私がお話しを聞いた限り、相談者は調停員から
理不尽な説得をされており、
こういう説得が普通なのかどうかわからなかったとのこと。
何も分からず不安な気持ちの当事者に
理不尽な説得をしている事に腹が立つと共に、
私が代理人だったら、こう主張するのに、と
少し歯がゆい思いでした(^_^;)
代理人がついていない離婚調停中であっても
あれ?と思ったら、迷わず弁護士に相談すべきですし、
場合によっては、代理人をつけることも検討すべきと
思います。