今日は、生命保険の日だそうです。
そこで、生命保険に関してよくある
ご相談を一つご紹介します。
死亡した配偶者や親などが生命保険を
契約していたとき、
その生命保険金は相続対象の遺産となるのか?
とのご相談です。
生命保険金の受取人が
特定の人を指定していた場合、
その受取人の固有の財産となりますので、
基本的に相続の対象とはなりません。
亡くなった方が自分自身を受取人と
していた場合には、相続対象の財産となります。
仮に受取人を指定していなかった場合でも、
通常は、約款に、相続人に支払う旨の
条項がありますので、その場合には、
各相続人の固有の財産となります。
配偶者が犯罪を犯した場合、
何年でも待っているという方もいれば、
これ以上婚姻を継続することは出来ないといい
離婚を希望する方もいらっしゃいます。
当然のことですが、
今まで築いてきた夫婦関係によっての
違いでしょう。
離婚をしたいという場合、
相手も同意すれば協議離婚をすることが出来ますが、
離婚をしたくない、
と言ったときが問題です。
その後の刑罰の結果等によっては
調停への出席も出来ますので、
調停を経て裁判ということになるでしょう。
実刑となり刑務所に入ってしまった場合。
本人は、調停への出席は出来ませんので、
調停前置主義の例外として、
調停をすることなく離婚裁判を起こすことが出来ます。
相手が弁護士をたてず、裁判期日に出廷出来なかったとしても
裁判所は、婚姻を継続し難い重大な事由が
あるか否かの判断をして、判決を下します。
ですので、刑務所にいる配偶者に対して離婚を求めることが
出来ない、ということはありませんので、
安心してご相談ください。
離婚のご相談で、嫁姑問題は
とても多いです。
夫に対する不満というよりも、
姑舅に対する不満を強く訴える方が、
多々いらっしゃいます。
当事者に原因がある問題ではないので、
離婚原因には当たらないと
考える方もいるかもしれません。
しかし、
姑問題に悩んでいる妻に対し、
夫は何をしてきたか。
夫も姑らに同調する態度であったり、
問題を放置していたのならば、
夫の態度言動に離婚原因があると
考えることが出来ると思います。
実際、姑問題の不満を述べた後、
話を聞いてくれない夫にうんざりです、
とおっしゃる方がほとんどです。
毎年2回開催されている
離婚問題に関する無料の電話相談・面接相談の
「女性のための離婚ホットライン」が
今週1月31日(金)と2月1日(土)に開催されます。
以前に引き続き(参照記事)、
私も土曜日に面談担当として参加します。
女性相談員と女性弁護士が
無料で相談をうけますので、
ぜひ安心していらしてください。
電話相談(022-721-1662)は、
午前10時~午後4時まで。
面談相談は、
午後1時~午後3時まで、
仙台朝市ビル3階において
行います。
お問い合わせは、
離婚ホットライン事務局(小島法律事務所内)
(022-213-9633)まで。
離婚調停を申し立てるとき、
離婚請求に加えて、慰謝料請求をすることも
よくあることです。
離婚することについて両者同意していても
慰謝料の金額等、金銭問題で争いがあるときは、
調停は長引きがちです。
そのため、早く離婚だけでもしたいという事情が
ある場合には、
離婚だけ調停成立させて、
慰謝料については別途訴訟等で解決ということも
可能です。
ただ、離婚だけ成立させて慰謝料は別途とするなど
分けて解決することは、あまりオススメしません。
離婚だけ成立させても
結局は慰謝料の争いの際に
離婚原因が問題となってきますし
紛争が継続する状態ですので、
全てを一緒に解決させるのがよいと考えます。
本日、NPO法人POSSE仙台支部と
ブラック企業対策仙台弁護団が共催して、
宮城県で働いている若者を対象に
ブラック企業相談ホットラインを開催します。
午後1時~5時まで。
電話番号は0120-987-215。
若者の労働貧困問題に取り組み
多くに労働相談を受けているPOSSEと
弁護士が相談に対応しますので、
安心してご相談ください。
面会交流の際に、子どもの意思との点が
非常に問題になることが多々あります。
子どもが、監護していない親(非監護親)に
「会いたくない」と言っている場合、
素直にその言葉の表面だけを受け取ってしまって
よいのかという問題です。
子どもは親が考えている以上に、
複雑な気持ちを持って色々と考えているので、
本心をそのまま伝えている場合もあるでしょうが、
裏腹な思いを抱いて発言をすることもよくあるからです。
子どもには「忠誠葛藤」が起こりうる
と言われています。
これは、一緒に暮らして生活をしている親(監護親)と
そうではない親のどちらかに忠誠心を持たなければ、
との思いを子どもが抱いてしまい、
葛藤をしている状態を指します。
離婚した場合、親同士が
不満・不信などを持っていることは多々あり、
出来れば会わせたくないのに、と
心の中で思っていることはよくあります。
そのため監護親への忠誠を示すために、
子どもが、監護親のそういった気持ちをくんで、
会いたくないと
言うこともあるということです。
監護親の感情なども絡み合っており
子どもの心理を考えると、面会交流は
とても難しい問題と思いますので、
是非ご相談ください。
今朝の河北新報に、
宮城県の公文書において
自殺ではなく自死と使用する方針に
なったとの記事が載っていました。
殺すという言葉ですと
自ら殺したとのことから、
命を粗末にしたような印象を
与えるので、遺族をより苦しませることに
なっていました。
ただの言葉の違いと思う方もいるかもしれませんが、
言葉が与える影響・印象は大きいものです。
自ら死を選ぶしかないほど
追い込まれていた、という意味の
自死という言葉が浸透することを願います。
今日は、山形大学において
キャンパス・ハラスメント防止研修会の一環として
講演を行ってきます。
アカデミックハラスメントは
大学が処分を公表するといった形で
新聞報道がたまにされますが、
裁判はそんなに多くありません。
企業のパワハラ・セクハラ裁判と比べて
裁判例が少ない理由は、
裁判をすることなく適切に処理されているから
というわけではないと思います。
大学は閉鎖的で、
かつ、独特の師弟関係という
密接な人的関係があるという特殊性から、
あまり表にはでない・声をあげづらいのではと
考えます。
ハラスメント防止のための
講演といった活動は、
今後も行っていきたいと思いますので、
ぜひお声がけください。
今日は調停のため、
大河原に行ってきました。
天気も良かったので
川沿いをプラプラして
帰ってきました。
春には沢山の桜で川沿いはとても
キレイになりますよね。
ただ、キレイな桜をみる前に
調停が成立すればいいのですが・・。
昨年11月に、
ブラック企業対策仙台弁護団が代理人となって
未払い賃金等を求めて
提訴した事件の第1回期日が昨日行われました。
裁判期日においては、
ブラック企業で働いていた原告ご本人が
冒頭で意見を述べました。
「使い捨て」
「私たちはロボットじゃない」
「同じ人間」
原告の悔しさや怒り、そして今後若者が同じ目に
あわないような職場環境にしてほしいとの願いなど、
強い思いが伝わってくる、熱い意見陳述で、
共感・勇気を与える素晴らしいものでした。
ぜひ多くの人に、
ブラック企業の問題に
関心をもっていただきたい、
そしていい結果が出せればいいなと
改めて感じました。
今朝の新聞に、
昨年に警察が把握した自殺者数が
前年よりも減少した2万7195人で、
4年連続減少しているとの記事が載っていました。
自死対策として
市区町村単位で防止活動に取り組んだ効果
ではないかと分析されているようです。
2012年の分析結果ですが、
自死の動機は健康問題に次いで
経済・生活問題だそうです。
借金整理などの法的な処理によって
経済的な悩みを解決することも
出来ると思いますので、
安心してご相談ください。
自己破産間近というほどの借金があり、
このままだと家も貯金も差し押さえられるかもしれない。
このような場合に、
離婚をして財産分与を行う時には
注意が必要です。
財産分与をしつつ一緒に暮らし続ける等といった
いわゆる偽装離婚の場合には
不相当に過大な財産分与をしてしまうと、
自己破産の際に、
「財産を隠そうとしているのでは」と
考えられてしまいます。
そうしますと、財産分与自体が
否定されてしまうことになり、
財産分与として受け取った者は
財産を返さなければならなくなる可能性があります。
また、財産隠匿の行為があると
自己破産をしても免責されない、
つまり借金がそのまま残る可能性もあります。
偽装離婚をして
財産を守るとの考えは危険です。
まずはご相談ください。
今日はどんと祭でしたね。
九州の友人から、どんと祭の炎を
使ってお餅を焼いて食べると聞きました。
また、女川の方では先週に
行ったと聞きました。
各地域によって、どんと祭も
色々なんですね。
先週は体調を崩してしまい、
思うように仕事をすることが
出来ない一週間でした。
来週には完璧な体調に
戻すため、秋保の温泉に
行ってきました。
最大級の寒波が
きているということですので
皆様も体調には
お気をつけ下さい。
横浜地検から接見中に被疑者が逃走した事件について、
勾留前なので逃走罪は成立しないとの
ニュースが流れてますね。
逃走罪なんて、実務では、ほとんど扱うことが
ないため、改めて条文を見直してみました。
単純逃走罪が適用されるのは、
裁判の執行により拘禁された者が
主体となっています。
逮捕されると同時に勾留(裁判の執行による拘禁)が
決まるものではありません。
逮捕された後に、検察官が勾留請求をした場合、
裁判官面前での勾留質問というものを経て、
裁判官が勾留を決定して、勾留状が出されます。
今回の事件は、この勾留質問がなされていなかったので、
「裁判の執行による拘禁」すなわち、
裁判所の決定によって身柄拘束されている状態
ではなかったため、逃走罪が適用されない、
ということになります。
不倫相手への慰謝料請求などを
したいが、相手の電話番号しか分からない、
という相談をたまに受けます。
電話番号しかわからず
相手の住所が分からないという
場合でも、弁護士の場合は、
弁護士会照会との制度を利用して、
電話会社に対して照会をして
相手の住所を調査することも可能です。
もっとも、照会制度には強制力がないため
必ずしも明らかになるとは限りませんが、
お気軽にご相談ください。
夫婦が互いに納得をすれば、
どのような離婚理由であっても
協議で離婚をすることはできます。
もっとも、裁判において離婚する場合は、
離婚理由が法律上決められています。
この理由のひとつとして、
たとえば、経済的・身体的など
色々な理由で力関係がある場合に、
弱者が離婚を強制される恐れがあることから、
裁判において離婚できる理由は
民法上で定められている場合のみ
とされているのです。
今日は石巻にて、
セクハラ・パワハラの講演があるため、
朝7時半に出発です・・。
講演をすることで、
セクハラ・パワハラについて
私も改めて勉強をする機会となるので、
講演できるのは有り難く思います。
前回の気仙沼講演において、
みなさん大変熱心に聞いて頂き、
聞いて良かったと言っていただいたので、
今回も少しでも役立つ情報を提供できれば
と思います。
そして、得た知識を、
被害を受けた方・被害者から相談を受けた方・
また加害者になりそうな方々に対して、
広めてほしいと思います。
たまっていた仕事もあったため、
今日は事務所にて仕事です。
来週8日に石巻合同庁舎にて、
宮城県が主催となって連続して行っている
「被災地におけるDV被害者等サポート講座」が
開かれます。
気仙沼に続いて、
私が、セクハラ・パワハラについて
講演いたします。
また午後には、
離婚などで悩んでいる当事者の話し合いも
行われます。
入場無料ですが、事前申込みが必要ですので、
ご興味のある方は、
宮城県のHP内のこちらを
ご覧下さい。