子どもを認知せずに父親が亡くなった場合、死後認知という手続きがあります。
父の死後3年以内に、申し立てる必要があります。
父は亡くなっているので誰を相手に申し立てるのか?と言うと、
検察庁を相手として申し立てる事になります。
これは、人事訴訟法12条3項に、人事に関する訴えにつき、
訴えの被告とすべき者が死亡していて被告がいない時は
検察官を被告とすると規定されているからです。
子どもを認知せずに父親が亡くなった場合、死後認知という手続きがあります。
父の死後3年以内に、申し立てる必要があります。
父は亡くなっているので誰を相手に申し立てるのか?と言うと、
検察庁を相手として申し立てる事になります。
これは、人事訴訟法12条3項に、人事に関する訴えにつき、
訴えの被告とすべき者が死亡していて被告がいない時は
検察官を被告とすると規定されているからです。
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