先日、最高裁において、相続税の節税を目的とした養子縁組を無効とした
高裁判決を破棄する判決が出ました。
養子縁組は縁組をする意思が必要です。縁組の意思がない場合には、
民法802条より無効となります。
今回は、養子縁組をして相続人の数が増加させることでの節税効果を
発生させることを動機として養子縁組をしたケースであり、
節税の動機と縁組の意思は併存するとして、「縁組の意思がないとき」には
該当しない、と判断しました。
先日、最高裁において、相続税の節税を目的とした養子縁組を無効とした
高裁判決を破棄する判決が出ました。
養子縁組は縁組をする意思が必要です。縁組の意思がない場合には、
民法802条より無効となります。
今回は、養子縁組をして相続人の数が増加させることでの節税効果を
発生させることを動機として養子縁組をしたケースであり、
節税の動機と縁組の意思は併存するとして、「縁組の意思がないとき」には
該当しない、と判断しました。
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